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社員研修責任者が知っておくべき「職業能力開発促進法」の趣旨とは

「職業能力開発促進法」によると、事業主はその雇用する労働者について、必要な職業訓練の実施や、労働者が自発的に職業能力の開発・向上を図るための援助を行うことなどを通して、労働者の職業能力の開発・向上の促進に努めるという責務を負っています(同法第4条)。そのために事業者が実施すべきこととしては、

1.職業訓練や援助に関する計画の作成、これらの業務を担当する職業能力開発推進者の選任に努めること。

2.労働者の能力開発について自ら教育訓練(研修)を行う。又は他者による教育訓練を受けさせる。

3.職務の遂行に必要な技能・知識の程度等に関する情報の提供、相談、その他の援助を行うこと。

4.実務経験を通じてキャリア形成ができるように配置転換や雇用管理について配慮すること。

5.労働者が自ら職業に関する教育訓練、職業能力検定を受ける機会を確保するために、有給休暇、長期教育訓練休暇等の付与や始業・終業時間の変更等の必要な措置を講ずること。

などが挙げられます。

もちろん、業務に加えて職業訓練を行うことにはコストがかかりますが、国や地方公共団体では様々な助成制度(給付金など)を整備しています。法の趣旨に基づいて職業能力開発を進める事業者に対し、ジョブ・カードを用いた職業能力評価制度や教育訓練制度の導入、教育訓練に係る費用及び教育訓練を受ける労働者の賃金に対する助成などが行われています。これらを有効に活用することは、職業能力開発を継続的に実施していく上で財政的にも実務的にもメリットがあります。

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