【コンサルティング】生産性向上特別措置法~市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大で3年間ゼロになります~
1.生産性向上特別措置法案とは
今通常国会に提出される「生産性向上特別措置法案」では、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することを盛り込んでいます。
具体的には、国の示す「導入促進指針」に同意し「導入促進基本計画」を策定した市町村において、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対し、新規取得設備の固定資産税が最大で3年間ゼロ(※)になります。
(※課税標準を市町村の条例で定める割合(ゼロ~1/2)を乗じて得た額)
中小企業庁が行ったアンケート結果によると、ほぼ全ての自治体が「導入促進基本計画」を策定する意向であり、そのうち約9割が特例率をゼロとする意向です。
詳細はこちらでご確認下さい。
2.特例を受けるための手続き
この特例を受けるためには、次の手続きが必要です。
①機械設備等の取得前に工業会の証明書を取得(※)
②認定経営革新等支援機関による「事前確認書」の発行
③市町村に「先端設備等導入計画」を申請し認定を取得
(※例外として、計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに追加提出することで適用可能)
3.現在の進行状況
来る5/25に、中国経済産業局による認定経営革新等支援機関向けの制度説明会が行われます。ここでは、生産性向上特別措置法(導入促進指針、導入促進基本計画及び先端設備等導入計画の内容等々)の説明が行われる予定です。
「ものづくり補助金」の経費補助率向上要件、加点要件として見切り発車的に取り上げられた本制度ですが、具体的な動きが開始されそうです。
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