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【補助金・助成金】中小企業等経営強化法に基づく税制措置(平成29年度税制改正対応)

  • 執筆者の写真: Jouji Takarabe
    Jouji Takarabe
  • 2017年6月7日
  • 読了時間: 1分

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置を

受けることができます。このうち税制措置においては、認定計画に基づいて

取得した設備等について、

1.固定資産税が3年間半額になります。

2.法人税(個人事業の場合は所得税)について、即時償却または取得価格

  の10%の税額控除が選択適用できます。

手続きとしては、まず購入する設備等について工業会等の証明書を取得し、

その設備等の内容を「経営力向上計画」に記載して担当省庁に提出します。

中小企業等経営強化法に基づく税制措置の詳細情報はこちら

経営力向上計画についての詳細情報はこちら

ご興味をお持ちの方は、お早めにご相談下さい。

担当 (株)Gサポート 添嶋

TEL082-504-0303

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