検索
【補助金・助成金】中小企業等経営強化法に基づく税制措置(平成29年度税制改正対応)
- Jouji Takarabe
- 2017年6月7日
- 読了時間: 1分
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置を
受けることができます。このうち税制措置においては、認定計画に基づいて
取得した設備等について、
1.固定資産税が3年間半額になります。
2.法人税(個人事業の場合は所得税)について、即時償却または取得価格
の10%の税額控除が選択適用できます。
手続きとしては、まず購入する設備等について工業会等の証明書を取得し、
その設備等の内容を「経営力向上計画」に記載して担当省庁に提出します。
中小企業等経営強化法に基づく税制措置の詳細情報はこちら
経営力向上計画についての詳細情報はこちら
ご興味をお持ちの方は、お早めにご相談下さい。
担当 (株)Gサポート 添嶋
TEL082-504-0303
最新記事
すべて表示省エネルギー投資促進支援事業費補助金の公募が公開されました。 1次公募期間 2025年3月31日(月)~4月28日(月) 2次公募期間 2025年6月上旬~7月上旬(予定) 3次公募期間 2025年8月中旬~9月下旬(予定) 今回は2つの内容に関して紹介します。...
中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援する補助金です。 【活用イメージ】 建設現場において掘削作業を旧型のドリルを使って行っていた。旧型ドリルは掘削の深さが浅く、受注範囲が狭かった。そこで新型ドリルを導入...
Comments