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【Gサポート日記】「働き方改革関連法」と「働きがい」

 大きな話題となってきた「働き方改革関連法」が、今月1日より施行され始めました。事業者は時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な取得、正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止等のポイントに順次対応していくこととなります。

 一般的には、労働時間が短縮され暮らしやすくなる、というイメージを持たれている方が多いように感じます。

 一方、私たちは仕事に「働きがい」を求めます。

 “満足を感じる要因と不満足を感じる要因は別のものである”とする、「二要因理論」をご存じでしょうか。臨床心理学者ハーズバーグが唱えたもので、満足を感じる要因を「動機づけ要因」、不満足を感じる要因を「衛生要因」と呼びます。

 労働にスポットを当てると、「動機づけ要因」には、仕事の達成感・責任範囲の拡大・能力向上や自己成長・チャレンジングな仕事など、「衛生要因」には、会社の方針・管理方法・労働環境・作業条件などが含まれるといいます。そして、衛生要因を解消しても、それは動機づけ要因にはならないというのです。

 「働き方改革関連法」をきっかけに、衛生要因の解消は一律に図られやすくなるでしょう。

これをステップに、もしくは同時に、動機づけ要因への配慮を進め、「働きがい」を感じられる職場づくりを進めていくことが、個々の企業の労働力不足の解消ポイントとなるかもしれません。

(今村 唯)