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【Gサポート日記】「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」答申

 厚生労働省から労働政策審議会に諮問されていた「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」について、平成29年9月15日に答申が行われました。厚生労働省はこの答申を踏まえて法律案を作成していくこととなります。

 法律が予定通り成立すれば、その多くは平成31年4月1日に施行されます。就業規則等の見直しにはまだ時間的な余裕もありますが、現場の整備には時間がかかる場合もあります。法改正の内容の早めの理解が必要となりそうです。

【法律案要綱の主なポイント】

1.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

(1) 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法)

●時間外労働の上限:月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。

●割増賃金:月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。

●有給休暇:使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。

●企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型の開発提案業務」と「裁量的にPDCAを回す業務」の追加、高度プロフェッショナル制度の創設。

(2) 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)

●事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。