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​Gサポート倶楽部会員規約

第1条 (目的)

 

 Gサポート倶楽部会員制度における会員規約(以下、「本規約」という)は、株式会社Gサポート(以下、Gサポートという)が提供するGサポート倶楽部(以下、「当倶楽部」という)会員向けサービス(以下、本サービスという)を利用する第2条に定める会員(以下、「会員」という)に適用する。

 

第2条 (会員)

1.会員資格は、個人事業主・法人・団体(代表者や規則のある組織、団体をいう)とする。

2.当倶楽部は、Gサポートが入会を承認した者を会員とする。

3.当倶楽部の会員資格は、当倶楽部からの退会または会員資格の取り消しがない限り継続する。

第3条 (申込と承諾)

1.新たに会員になろうとする者は、本規約を承認のうえ、当倶楽部の定める所定の申込方法によって会員加入の申込をしなければならない。

2.前項の申込があった場合、当倶楽部は速やかに入会審査を行い、入会諾否を申込者に通知する。

3.以下の各号に該当する場合、当倶楽部は入会申込者に対し入会の申込を事前に拒否するか、登録後であっても会員資格を取り消すことができる。この場合、申込者または会員は異議申立てを行うことができない。

一 申込者が虚偽または誤った情報により入会申込を行った場合。

二 申込者が過去にGサポートが提供したサービスに対して対価の支払を遅延し、または、支払を免れようとした場合。将来において同様の恐れがあると当倶楽部が判断した場合。

三 会員が本規約に違反したか、または過去に会員としての地位を取り消されたことがある場合。

四 その他、本規約の趣旨に照らし、当倶楽部が申込者または会員として不適当と判断する場合。

 

第4条 (規約の適用)

1.本規約は、会員が当倶楽部のサービスを利用する際の全てに適用する。

2.会員は入会時において本規約の内容を承諾しなければならない。

 

第5条 (本サービスの内容及びその変更)

1.当倶楽部は、本規約に基づいて会員に対しサービスを提供する。

2.当倶楽部は、提供するサービスの内容をGサポートウェブサイトに記載する。

3.当倶楽部は、会員への提供サービスの全部または一部を追加、変更、廃止することができるものとし、会員はこれを承諾する。当倶楽部は、Gサポートウェブサイト上で当該内容を会員に対し告知する。

 

第6条 (会員情報届出内容の変更)

1.会員は、商号、住所、代表者氏名、電話番号、担当者、連絡先メールアドレスその他届出事項に変更があった場合は、当倶楽部所定の方法で速やかに届出事項を変更しなければならない。

2.会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合、当倶楽部は一切その責任を負わない。

 

第7条 (サービス適用の範囲、条件)

1.当倶楽部は会員に対し、Gサポート及び当倶楽部が提供するセミナー、講座、経営支援各種コンサルティング、ウェブサイトによる会員向け情報提供その他各種サービスの利用高に応じてポイントを付与する。ポイントの付与割合及びその使用はGサポートウェブサイト上で別途告知する。

2.本サービスの提供を受けることができる者の範囲は、会員の組織と直接に雇用関係を有する役員及び従業員とする。関連、関係会社等別法人、別団体はその範囲に含まない。

3.会員が本サービスを利用する場合、入会申込時の正式屋号、商号および団体名を用いなければならない。正式屋号、商号及び団体名を用いなかった場合において、会員が本サービスを受けることができなかった場合には、当倶楽部はその責めを負わない。

第8条 (譲渡禁止等)

1.会員は、会員規約に基づく権利または義務を第三者に譲渡または移転してはならない。

2.会員は、会員資格の売買、名義変更、質権設定その他担保に供する等の行為をしてはならない。

第9条 (権利帰属)

1.本サービスに含まれるノウハウ、著作権、その他の知的財産は全て当倶楽部に帰属し、会員はこれを無断利用することはできない。

2.会員は、テキスト、文書、様式等本サービスにおいて当倶楽部から提供されるあらゆるコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信することはできない。

第10条 (会員資格の取消)

会員が、以下各号の何れか一つに該当する場合、当倶楽部は会員に事前に通知することなく、当該会員の資格を直ちに取り消すことができる。

一 虚偽の会員申込をした場合

二 当倶楽部の運営を妨害した場合

三 本規約のいずれかに違反した場合

四 会員またはその役員、従業員について、反社会的勢力に該当することまたはこれに準じる事情が判明した場合

五 その他当倶楽部が会員として不適当と判断する場合

 

第11条 (退会)

会員が当倶楽部を退会する場合には、当倶楽部所定の書面にて届け出なければならない。

第12条(本規約の変更)

 当倶楽部は,会員への事前の通知によって本規約を変更することができる。その場合当倶楽部はGサポートウェブサイト上で当該会員への事前通知を行う。

 

第13条 (機密保持)

1.機密とは、当倶楽部が提供する会員向けサービスの利用にあたって会員が提供した登録情報、各種セミナーの利用情報及びその電磁的記録、口頭での情報及びそれらを基にして作成した資料(以下、機密情報等という。)をいい、当倶楽部が会員に提供する各種教材、文書、電磁的記録等も含む。但し、以下の情報は含まれない。

一 互いに開示を受けた際に既に公知の情報

二 互いの過失又は本規約の違反によることなく公知となった情報

三 互いが自ら知り得ていた情報

四 互いに無関係の情報源から適法に得た情報

五 互いが開示した情報と無関係に独自に開発した情報

2.当倶楽部及び会員は互いの機密を秘密に保持し、互いの事前の文書による承諾なくして第三者に開示、漏洩してはならない。本サービスの提供及び利用を円滑に行うために機密の全部又は一部を開示する場合には、互いの同意を得た開示先第三者に対して秘密保持義務を負担させる。

3.当倶楽部及び会員は情報を知る必要のある互いの役員及び従業員に限り開示するものとし、同役員及び従業員に対し秘密保持義務を課す。

4.当倶楽部及び会員は、裁判所及び行政機関の命令により機密情報等を開示する場合には本条の規定は適用しない。但し、係る命令を受けた場合には互いに速やかにその旨を通知する。

5.当倶楽部又は会員が本規約の規定に違反して損害を与えた場合には、これに直接起因して相手方に生じた損害を賠償する。但し、法令に基づいて機密情報等を開示する場合には、互いに相手方に対して損害を賠償する責めを負わない。

6.本条の規定は、会員の当倶楽部から退会後5年間その効力を有する。

 

第14条 (協議解決)

 本規約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、当倶楽部及び会員はその都度誠意をもって協議し、円満に解決を図るよう努力しなければならない。

第15条 (合意管轄裁判所)

 当倶楽部と会員で本規約に関して紛争が生じた場合、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本規約に関する準拠法は日本法とする。

 

附則

1.この会員規約は、2013年9月1日から実施する。

2.この会員規約は、2015年10月1日から実施する。

3.この会員規約は、2017年4月1日から実施する。

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