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【Gサポート日記】ハラスメント防止
- Jouji Takarabe
- 2018年9月25日
- 読了時間: 1分
先日、パワハラ防止の法整備を検討するといった記事を新聞で読みました。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」が、厚生労働省によりパワハラの定義とされています。
①優越的関係に基づく
②業務の適正な範囲を超える
③身体的もしくは精神的苦痛を与えるか就業環境を害する
この3つが判断要素となるわけですが、企業はどのように対応すればよいのでしょう。
外部環境が目まぐるしく変化している昨今ですが、その変化によりこれまで考えたこともなかったような事象に対応していくことを企業は求められます。これまでの経験則だけでは語れないことも出てくるでしょう。
常に外に目を向けて、場合によっては若い方の考えを取り入れることも重要かもしれません。
(岡田 積善)

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