【補助金・助成金】中小企業等経営強化法に基づく税制措置(平成29年度税制改正対応)
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置を
受けることができます。このうち税制措置においては、認定計画に基づいて
取得した設備等について、
1.固定資産税が3年間半額になります。
2.法人税(個人事業の場合は所得税)について、即時償却または取得価格
の10%の税額控除が選択適用できます。
手続きとしては、まず購入する設備等について工業会等の証明書を取得し、
その設備等の内容を「経営力向上計画」に記載して担当省庁に提出します。
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担当 (株)Gサポート 添嶋
TEL082-504-0303